農業次世代人材投資資金(準備型)の給付要件

 

1 就農予定時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること

 

2 独立・自営就農または雇用就農または親元での就農を目指すこと

親元就農を目指す者については、就農後5年以内に経営を継承するか又は農業法人の共同経営者になること

 

3 研修計画が以下の基準に適合していること

@ 都道府県等が認めた研修機関・先進農家・先進農業法人で概ね1年以上 (1年につき概ね1,200時間以上)研修する。

 既に研修を開始している者であっても、残りの研修期間が概ね1年以上の場合は給付対象

 

A先進農家・先進農業法人で研修を受ける場合にあっては、以下の要件を満たすこと

 a.先進農家・先進農業法人が、その技術力、経営力等から見て、研修先として適切であること

 b.先進農家・先進農業法人の経営主が給付対象者の親族(三親等以内の者)ではないこと

c.先進農家・先進農業法人と過去に雇用契約(短期間のパート、アルバイトは除く。)を結んでいないこと

 

4 常勤の雇用契約を締結していないこと

 

5 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと

 

6 市町村もしくは県から「青年等就農ビジョン」の認定を受けていること

 

7 原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること

 

【返還】

1 適切な研修を行っていない場合

   給付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合

 

2 研修終了後※1年以内に原則45歳未満で就農をしなかった場合
  ※ 準備型を受給しての研修の終了後、更に研修を続ける場合 (原則2年以内で準備型の対象となる研修に準ずるもの)は、その研修終了後。
 
 3 給付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農又は親元への就農を継続しない場合

 

4 親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合又は農業法人の共同経営者にならなかった場合

 

 5 独立・自営就農した者が就農後5年以内に農業経営改善計画または青年等就農計画の認定を受けなかった場合