農業次世代人材投資資金(準備型)の給付要件

 

 

  1. 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となること についての強い意欲を有していること
  2. 研修計画が以下の基準に適合していること
    1. 就農に向けて必要な技術等を習得できる研修機関等であると都道府県等が認めた研修機関等で研修を受けること
    2. 研修期間が概ね1年かつ概ね年間1,200時間以上であり、研修期間を通して就農に必要な技術や知識を研修すること
  3. 常勤の雇用契約を締結していないこと
  4. 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと
  5. 研修終了後に親元就農する予定の場合にあっては、家族経営協定等により交付対象者の責任や役割を明確にすること、及び就農後5年以内に当該農業経営を継承し、または当該農業経営が法人化されている場合は当該法人の経営者・親族との共同経営者とすることを確約すること
  6. 研修終了後に独立・自営就農する予定の場合にあっては、就農後5年以内に農業経営改善計画または青年等就農計画の認定を受けること
  7. 原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること


 

【返還】

  1. 適切な研修を行っていない場合
    1. 給付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合
  2. 研修終了後1年以内(※)に原則50歳未満で就農をしなかった場合
    • 準備型の受給終了後、原則2年以内で準備型の対象となる研修に準ずる継続研修を行う場合は、継続研修終了後1年以内
  3. 給付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農または雇用就農を継続しない場合
  4. 親元就農者が、就農後5年以内に経営継承しなかった場合又は農業法人の共同経営者にならなかった場合
  5. 独立・自営就農した者が就農後5年以内に農業経営改善計画または青年等就農計画の認定を受けなかった場合