資金等の手当
就農希望者のうち農業技術等の習得研修を受ける人で研修資金を希望する方、就農希望者で施設や機械、農地等を取得するために資金や補助事業を利用したい方は、以下のメニューをご活用ください。
1 農業次世代人材投資資金
●青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、就農前の研修期間(準備型、
2年以内)に年間150万円、就農直後(経営開始型、5年以内)に年間最大150
万円を交付する制度です。
【準備型】 こちらへ
【経営開始型】 農林水産省HPへ
2 農業制度資金
農業経営を開始するには、各種の制度資金の活用が可能です。
就農後、農産物の販売収入を得るまでの肥料・農薬等に要する運転資金や、日常生活に要する生活資金の準備とその確保が必要となります。生活面も含めた全体の資金繰り計画を立てておくことが大切です。
資金名
|
貸付対象事業
|
貸付対象者 ※1
|
貸付限度額
|
利率
(年利)
|
償還期限
(据置期間)※2
|
農業近代化貸金
(主な資金のみ掲載) |
畜舎、果樹棚等の施設の改良、造成、復旧又は取得
|
認定新規就農者(経営開始後5年以内)ほか |
個人 1,800万円
(融資率は総事業費の80%以内) |
0.3%
H29.6.29
現在 |
15〜20年
(3〜7年) |
農機具の取得
|
7〜10年
(2〜5年) |
青年等就農資金 |
施設、機械の改良、造成、取得等 |
認定新規就農者(経営開始後5年以内) |
3,700万円
(融資率100%) |
無利子 |
12年
(5年) |
経営体育成強化
資金 |
農地等の取得 ※3
施設、機械の改良、造成、取得等 |
認定新規就農者(経営開始後5年以内)ほか |
個人 15,000万円
(融資率は総事業費の80%以内) |
0.3%
H29.6.29
現在 |
25年
(3年) |
|
※1:認定新規就農者とならない新規就農者の方も一定の要件を満たせば貸付対象となりますので、最寄りの関係機関へご相談ください。
※2:償還期間については、原則、減価償却資産の耐用年数等に関する省令にもとづく耐用年数以内とします。
※3:認定新規就農者が行う農地等の所有権の取得について、1,000万円まで、据置期間は5年以内、融資率は100%です。
3 新規担い手規模拡大支援事業
1.目的
認定就農者の就農時における農業機械・施設の装備を支援して、経営の早期安定化
を図ります。
2.事業内容
●事業対象者 認定就農者
事業内容
|
手続き
|
助成内容
|
事業主体
|
農業経営開始に必要な農業機械・施設の導入助成 |
「申請書」「農業経営計画書」を市町村に提出 |
・標準事業費
主穀作15,000千円
施設園芸20,000千円
・補助率 1/2 |
市町村 |
|
4 青年農業者育成基金事業
●事業項目 経営安定対策支援事業
事業対象者
|
事業内容
|
手続き
|
支援限度額
|
事業主体
|
知事の認定を受けた青年農業士またはその認定を受けることが見込まれる者 |
@農業用機械の操作資格等の取得
A先進的な農業技術体系の導入等 |
「申請書」、「推薦書」「研修計画書」を農林水産公社に提出 |
@事業費の2分の1、または50千円のいずれか低い額
A事業費の2分の1、または100千円のいずれか低い額 |
(社)富山県農林水産公社 |
|
5 新規就農者等定着促進対策事業
●事業対象者 就農希望者等を研修生として受入指導する経営者
内容
|
手続き
|
経営者に助成
|
事業主体
|
研修生のプライバシー保全のための宿泊施設等整備 |
経営者は、事業実施計画書を所属の関係機関等と協議し農林水産公社へ提出する |
事業費の2分の1または、1,200千円のいずれか低い額 |
(社)富山県農林水産公社 |
|
戻る
|