富山の就農を知る

農地の確保

農地の確保は、農業を始めるのに避けられない重要な課題です。
農地を利用する権利を取得するには、農地を購入する方法と農地を借りる方法がありますが、多額の資金や取得するための要件等から、多くの方は借りる方法をとっています。

農地を確保するために

農地を確保したい場合、まずその農地がある市町村の農業委員会に相談しましょう。
ただし、農地の相談窓口に行けば必ず農地情報が得られるとは限りません。農地は所有者である農家にとって生産基盤であるとともに、代々守ってきた財産でもあるため「見ず知らずの人には貸したくない」、「荒らされるのではないか」などの理由から、誰にでも貸してもいい / 売ってもいいという農地は決して多くはありません。農業委員会に相談に行くとともに、親戚や知人で農地情報を持っている人がいないか探してみましょう。

また、農地を確保するために一番重要なことは「信頼」です。その地域で認知され、この人になら貸してもいいという信頼を得れば、農地を確保しやすくなります。信頼を得るためには、農業体験や研修期間中に地域行事に積極的に参加し、人脈をつくることも大切です。

農地を確保するための主な条件

農地法による農地の確保

農地を買ったり借りたりする場合には、農地法に基づく市町村の農業委員会の許可が必要になります。この許可にあたっては下記の要件を満たす必要があります。許可を受ける前に売買代金を支払ったり、農地の引き渡しを受けたりすることは農地法違反になりますので注意してください。

確保しようとする農地をどのように使うかによって、農業委員会に対して次のような許可申請をしなければなりません。

  • 耕作するために農地を確保する場合 → 農地法第3条許可申請
  • 取得農地を住宅や畜舎などの用地に転用する場合 → 農地法第5条許可申請

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  1. 全部効率利用要件
    所有する農地又は借りる農地のすべてを効率的に耕作すること。
    (農地が適切に管理されていない場合は是正が必要)
  2. 農作業常時従事要件
    本人又は世帯員等が、農作業に常時従事(原則、年間150日以上)とすること。
  3. 地域との調和要件
    周辺の農地利用に影響を与えないこと。
  4. 農地所有適格法人要件
    法人が権利を取得する場合は、その法人が農地所有適格法人の要件を満たすこと。

農地確保の許可申請手続きは次のとおりです。

申請者の居住する市町村内の農地の確保

農業委員会に申請

申請者の居住する市町村以外の農地の確保

農業委員会 経由

県知事に申請

農地中間管理機構を通じた農地の確保

農地中間管理機構(以下、「機構」という。)は、農地を貸したい人から農地を借り受け、耕作を希望する人にまとまりのある形で農地を貸し付ける事業を行っています。
機構は市町村が作成した地域計画に位置付けられた者に対して農地の貸付けを行います。
また、地域計画外の区域についても、農業委員会からの要請により、農地の貸付けが可能となることもあります。
このため、農地の貸し借り等のご相談については、該当地域の地域計画の策定主体である市町村または農地利用最適化業務を行う農業委員会にお問い合わせください。

富山県内の農業委員会
住所 電話
富山市農業
委員会
富山市新桜町7番38号 
市役所庁舎 東館4階
076-443-2129
高岡市農業
委員会
高岡市広小路7-50 0766-20-1473
魚津市農業
委員会
魚津市釈迦堂1丁目10-1 0765-23-1032
氷見市農業
委員会
氷見市鞍川1060 0766-74-8096
滑川市農業
委員会
滑川市寺家町104 076-475-2111
黒部市農業
委員会
黒部市三日市1301番地 0765-54-2111
砺波市農業
委員会
砺波市栄町7-3 0763-33-1111
小矢部市農業
委員会
小矢部市本町1-1 0766-53-5849
南砺市農業
委員会
南砺市荒木1550番地 
南砺市役所 別館1階
0763-23-2020
射水市農業
委員会
射水市小島703 
大島分庁舎
0766-51-6685
舟橋村農業
委員会
中新川郡舟橋村仏生寺55 076-464-1121
上市町農業
委員会
中新川郡上市町法音寺1 076-472-1111
立山町農業
委員会
中新川郡立山町前沢2440 076-462-9972
入善町農業
委員会
下新川郡入善町入膳423 0765-72-1100
朝日町農業
委員会
下新川郡朝日町道下1133 0765-83-1100
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