富山の就農を知る
農地の確保
農地の確保は、農業を始めるのに避けられない重要な課題です。
農地を利用する権利を取得するには、農地を購入する方法と農地を借りる方法がありますが、多額の資金や取得するための要件等から、多くの方は借りる方法をとっています。
農地を確保するために
農地を確保したい場合、まずその農地がある市町村の農業委員会に相談しましょう。
ただし、農地の相談窓口に行けば必ず農地情報が得られるとは限りません。農地は所有者である農家にとって生産基盤であるとともに、代々守ってきた財産でもあるため「見ず知らずの人には貸したくない」、「荒らされるのではないか」などの理由から、誰にでも貸してもいい / 売ってもいいという農地は決して多くはありません。農業委員会に相談に行くとともに、親戚や知人で農地情報を持っている人がいないか探してみましょう。
また、農地を確保するために一番重要なことは「信頼」です。その地域で認知され、この人になら貸してもいいという信頼を得れば、農地を確保しやすくなります。信頼を得るためには、農業体験や研修期間中に地域行事に積極的に参加し、人脈をつくることも大切です。
農地を確保するための主な条件
農地法による農地の確保
農地を買ったり借りたりする場合には、農地法に基づく市町村の農業委員会の許可が必要になります。この許可にあたっては下記の要件を満たす必要があります。許可を受ける前に売買代金を支払ったり、農地の引き渡しを受けたりすることは農地法違反になりますので注意してください。
新規就農者が農地を取得または貸借する場合
- 確保した農地で、間違いなく農業経営を行うこと
- 農作業に常時従事すること
- 農地確保後の経営規模が一定の規模を超えること(50アール ※市町村により規模は異なる場合があります。)
- 確保した農地を効率的に利用すること
確保しようとする農地をどのように使うかによって、農業委員会に対して次のような申請をしなければなりません。
- 耕作するために農地を確保する場合 → 農地法第3条許可申請
- 取得農地を住宅や畜舎などの用地に転用する場合 → 農地法第5条許可申請
農地確保の許可申請手続きは次のとおりです。
申請者の居住する市町村内の農地の確保
農業委員会に申請
申請者の居住する市町村以外の農地の確保
農業委員会 経由
県知事に申請
富山県内の農業委員会
住所 | 電話 | |
---|---|---|
富山市農業 委員会 |
富山市新桜町7番38号 市役所庁舎 東館4階 |
076-443-2129 |
高岡市農業 委員会 |
高岡市広小路7-50 | 0766-20-1473 |
魚津市農業 委員会 |
魚津市釈迦堂1丁目10-1 | 0765-23-1032 |
氷見市農業 委員会 |
氷見市鞍川1060 | 0766-74-8096 |
滑川市農業 委員会 |
滑川市寺家町104 | 076-475-2111 |
黒部市農業 委員会 |
黒部市三日市1301番地 | 0765-54-2111 |
砺波市農業 委員会 |
砺波市栄町7-3 | 0763-33-1111 |
小矢部市農業 委員会 |
小矢部市本町1-1 | 0766-53-5849 |
南砺市農業 委員会 |
南砺市荒木1550番地 南砺市役所 別館1階 |
0763-23-2020 |
射水市農業 委員会 |
射水市小島703 大島分庁舎 |
0766-51-6685 |
舟橋村農業 委員会 |
中新川郡舟橋村仏生寺55 | 076-464-1121 |
上市町農業 委員会 |
中新川郡上市町法音寺1 | 076-472-1111 |
立山町農業 委員会 |
中新川郡立山町前沢2440 | 076-462-9972 |
入善町農業 委員会 |
下新川郡入善町入膳423 | 0765-72-1100 |
朝日町農業 委員会 |
下新川郡朝日町道下1133 | 0765-83-1100 |
農業経営基盤強化促進法による農地の確保
地域の自主的な土地利用調整を基本に、市町村が農地の農業上の利用増進を図るため、新規就農者を含む地域農業者の農用地の売買、貸借等の意向をとりまとめ、農用地利用集積計画を作成します。
市町村が作成したこの計画を公告したときに、計画の内容にもとづき売買や貸借が行われることになります。この場合、農地法第3条の許可は不要です。