富山の就農を知る
資金などの手当て
就農希望者のうち農業技術等の習得研修を受ける人で研修資金を希望する方、就農希望者で施設や機械・農地等を確保するために資金や補助事業を利用したい方は、以下のメニューをご活用ください。
就農準備資金・経営開始資金
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修段階(2年以内)及び就農直後(3年以内)の経営確立に資する資金を交付するものです。
就農準備資金の受給者手続き
とやま農業未来カレッジ等県が認める研修機関等で研修を受ける就農希望者に、1人当たり年額最大150万円を交付します。
対象 | 富山県が認める研修先で研修を受ける就農希望者で、次の要件1~7を全て満たす方 |
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要件 | 1.就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること |
2.研修計画が以下の基準に適合していること
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3.常勤の雇用契約を締結していないこと | |
4.原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと | |
5.研修終了後に親元就農する予定の場合にあっては、家族経営協定等により交付対象者の責任や役割を明確にすること、及び就農後5年以内に当該農業経営を継承し、または当該農業経営が法人化されている場合は当該法人の経営者・親族との協同経営者とすることを確約すること | |
6.研修終了後に独立・自営就農する予定の場合にあっては、就農後5年以内に農業経営改善計画または青年等就農計画の認定を受けること | |
返還 | 1.適切な研修を行っていない場合 給付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合 |
2.研修終了後1年以内(※)に原則50歳未満で就農をしなかった場合 ※受給終了後、原則2年以内で対象となる研修に準ずる継続研修を行う場合は、継続研修終了後1年以内 |
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3.給付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農または雇用就農を継続しない場合 | |
4.親元就農者が、就農後5年以内に経営継承しなかった場合又は農業法人の共同経営者にならなかった場合 | |
5.独立・自営就農した者が就農後5年以内に農業経営改善計画または青年等就農計画の認定を受けなかった場合 | |
提出書類 |
※研修計画の承認は、計画内容等について書類及び面談等により確認したうえで、県から配分された予算の範囲内で行います。よって、研修計画の提出をもって、研修計画の承認、交付の決定とはならないことをご了知願います。 |
就農準備資金(「農業次世代人材投資事業(準備型)(以下「準備型」)」)の受給者は、研修期間中及び研修終了後、下記の報告が義務づけされています。
研修状況報告
- 研修状況報告書(別紙様式第4号)を富山県農林水産公社理事長に提出(以下、提出先同じ)してください。
- 提出は、半年ごとに、交付対象期間経過後、1か月以内。
(例:研修期間(交付対象期間)が、令和4年4月~令和5年12月の21ヶ月の場合、1回目(令和4年4月〜9月分)を令和4年10月末まで、2回目(令和4年10月〜令和5年3月分)を令和5年4月末まで、3回目(令和5年4月〜9月分)を令和5年10月末まで、4回目(令和5年10月〜12月分)を令和6年1月末までに提出) - 採択された年度、事業に対応した様式で提出してください。
就農状況報告
- 研修終了後6年間(H28年度以前に採択された者は5年間)、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月間に係る就農状況報告(別紙様式第9号)を公社に提出してください。
(例:毎年、1月~6月分を7月末まで、7月~12月分を1月までに提出)- 準備型別紙様式9-1号(独立・自営就農用R2まで) (Word)※1
- 準備型別紙様式9-1号(独立・自営就農用R3年度)(Word)
- 準備型別紙様式9-2号(雇用就農用R3まで) (Word)※2
- 準備型別紙様式9-3号(親元就農用R3まで) (Word)
- 緊急対策別紙様式9-1号(独立・自営就農用) (Word)
- 緊急対策別紙様式9-2号(雇用就農用) (Word)
- 緊急対策別紙様式9-3号(親元就農用) (Word)
- 就農準備資金様式(独立・自営就農用)(Word)
- 就農準備資金様式(雇用就農用)(Word)
- 就農準備資金様式(親元就農用)(Word)
注1:準備型及び緊急対策の研修終了後に親元就農した者が、当該経営を継承、又は当該法人の経営者(親族との共同経営者になる場合を含む)となった以降は別紙様式第9-1号により報告
※1 準備型別紙様式9-1号はR2年に様式が変更されましたので、過去の採択者についても本様式で報告してください
※2 H29年度以降開始者は、1~2ページ、H28年度開始者は3~4ページ、H26・27年度開始者は5ページ、H24・25年度開始者は6ページの様式を使用してください
※3 R3年度補正対象者は補正用の様式を使用してください
※4 就農準備資金対象者(R4年度から)は就農準備資金用を使用してください
その他
- 住所等変更届
交付期間内及び交付期間終了後6年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(別紙様式第12号)を提出。 - 就農報告
就農後1か月以内に就農報告(別紙様式第14号)を提出。
なお、親元就農した者については、『親元就農時』と『当該経営を継承、又は法人の共同経営者となったとき』の2回報告する。※令和元年以前の採択者についてもR2年に様式が変更されましたので、本様式で報告してください
※就農準備資金(R4年度から)採択者はこの様式で報告してください - 就農中断・就農再開・離農報告
就農状況報告の提出が必要な期間(研修終了後6年間または5年間)に就農を中断または離農した場合は、中断・離農後1か月以内に就農中断届(別紙様式第15号)、離農届(準備型別紙様式第21号、緊急対策別紙様式第18号)、就農を中断した方が再開する場合は就農再開届(別紙様式第16号)を提出。
経営開始資金
新規就農される方に、経営開始後最長3年間、年間最大150万円を交付します。
農業制度資金
農業経営を開始するには、各種の制度資金の活用が可能です。
就農後、農産物の販売収入を得るまでの肥料・農薬等に要する運転資金や、日常生活に要する生活資金の準備とその確保が必要となります。生活面も含めた全体の資金繰り計画を立てておくことが大切です。
農業近代化貸金(主な資金のみ掲載)
貸付対象事業 | ①畜舎・果樹棚等の施設の改良・造成・復旧・取得 |
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②農機具の取得 | |
貸付対象者 | 認定新規就農者(経営開始後5年以内)ほか |
貸付限度額 | 個人 1,800万円(融資率は総事業費の80%以内) |
利率(年利) | 0.5%(令和4年5月現在) 最新情報は富山県農林水産部農業経営課のHPの金利一覧をご覧ください |
償還期限(据置期間)※1 | ①17年以内(5年以内) |
②10年以内(5年以内) | |
融資機関 | 農業協同組合、銀行等 |
- ※1:償還期間については、原則、減価償却資産の耐用年数等に関する省令にもとづく耐用年数以内とします。
青年等就農資金
貸付対象事業 | 農地の改良・施設・機械の改良・取得等 |
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貸付対象者> | 認定新規就農者(経営開始後5年以内) |
貸付限度額 | 3,700万円(融資率100%) |
利率(年利) | 無利子 |
償還期限(据置期間) | 17年以内(5年以内) |
融資機関 | 日本政策金融公庫 |
経営体育成強化資金
貸付対象事業 | 農地等の取得※2、施設・機械の改良・造成・取得等 |
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貸付対象者 | 認定新規就農者(経営開始後5年以内)ほか |
貸付限度額 | 個人 15,000万円(融資率は総事業費の80%以内) |
利率(年利) | 0.5%(令和4年5月現在) |
償還期限(据置期間) | 25年以内(3年以内) |
融資機関 | 日本政策金融公庫 |
- ※2:認定新規就農者が行う農地等の所有権の取得について、1,000万円まで、据置期間は5年以内、融資率は100%です。
経営発展支援事業(国補)
次世代を担う農業者となることを志向するものに対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取り組みを支援する。
対象者 | 認定新規就農者(50歳未満) |
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事業内容 | 就農に必要な農業用施設・機械の整備 |
助成内容 | [標準事業費]500万円または1,000万円※ [補助率]7/8(国1/2、県1/4以内、市町村1/8以上) ※経営開始資金の交付対象者は500万円 |
事業主体 | 市町村 |
● 詳しくは、市町村または県農林振興センターまでお問い合わせください。
農地利用効率化等支援交付金
適切な「人・農地プラン」に位置付けられた地域の中心となる経営体が、融資を受け農業用機械を導入する際、融資残について補助金を交付することにより、主体的な経営展開を支援します。
対象者 | 地域の中心となる経営体 (認定新規就農者等) |
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事業内容 | 農業用機械等の整備 |
補助率 | [国]3/10以内 地域担い手育成支援タイプ:上限額300万円 先進的農業経営確立支援タイプ:上限額1,000万円 |
事業主体 | 市町村 |
● 詳しくは、市町村または県農林振興センターまでお問い合わせください。
青年農業者育成基金事業
「青年農業者育成基金」を活用して、青年農業者の育成・強化を図るため、技術・経営力の向上に資する取組みに支援します。
対象 | 農林振興センター所長の推薦を受けた概ね45歳までの青年農業者 |
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事業内容 | ①農業用機械の操作資格等の取得 ②県内外での研修の実施、自主企画活動としての研修会の開催、首都圏等の商談会への出展 ③先進的な農業技術体系の導入等 |
手続き | 「申請書」「推薦書」「研修計画書」を農林振興センターを通じて農林水産公社に提出 |
支援限度額 | ①事業費の2分の1、または5万円のいずれか低い額 ②5万円と以下のア、イの合計額のうち、いずれか低い額 ア 青年農業者本人の旅費・宿泊費の1/2 イ イベント等の参加費・負担金、研修会開催経費の9/10 ③事業費の2分の1、または10万円のいずれか低い額 |
交付主体 | (公社)富山県農林水産公社 |
新規就農者等定着促進対策事業
対象 | 就農希望者等を研修生として受入指導する経営者 |
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事業内容 | 研修生のプライバシー保全のための宿泊施設等整備 |
手続き |
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助成額 | 事業費の2分の1以内(上限120万円) |
交付主体 | (公社)富山県農林水産公社 |